糖尿病の治療は長期にわたるため、医療費の負担が家計を圧迫しがちです。しかし、医療費控除を活用すれば、支払った税金の一部を取り戻せる可能性があります。

この記事では、糖尿病の通院や薬代のうち医療費控除の対象となる費用を整理し、確定申告の具体的な手順までわかりやすく解説します。

インスリン注射やGLP-1受容体作動薬を使用している方は年間の医療費が高額になりやすいため、制度を正しく活用することで数万円単位の還付につながるケースも珍しくありません。

目次

糖尿病の治療費は年間いくらかかる?医療費控除で負担を減らせる

糖尿病の年間医療費は治療内容によって約4万円から13万円以上まで大きく幅があり、医療費控除の対象になりやすい金額帯です。合併症が加わるとさらに費用は膨らむため、制度の活用が家計を守る大きな助けになります。

食事・運動療法だけでも年間約4万円の自己負担が発生する

投薬がなく食事療法と運動療法だけで管理している方でも、毎月の再診料や血液検査費用は必要です。3割負担の場合、月額約3,600円、年間では約4万3,000円の自己負担が発生します。

「薬を飲んでいないから医療費は大したことない」と思い込みがちですが、毎月の通院を1年間積み重ねれば決して小さな金額ではありません。

インスリン治療が始まると年間13万円以上に膨らむ

インスリン療法に経口薬と血糖自己測定を組み合わせた場合、3割負担で月額約1万1,000円、年間では約13万2,000円の自己負担になります。薬剤費に加え、在宅自己注射指導管理料や血糖測定器の費用が上乗せされるためです。

GLP-1受容体作動薬を使用している方も同様に、在宅自己注射指導管理料が算定されるため月々の負担は大きくなりがちでしょう。

治療内容別の年間自己負担額の目安(3割負担)

治療内容月額目安年間目安
食事・運動療法のみ約3,600円約4万3,000円
経口薬2種類約7,500円約9万円
インスリン+経口薬+血糖測定約1万1,000円約13万2,000円

合併症があると医療費は2倍以上に跳ね上がる

糖尿病に高血圧や脂質異常症、腎症といった合併症が加わると、追加の薬剤費や検査費用が発生します。調査データによると、合併症が1つ増えるごとに年間医療費は1.2倍から2.5倍にまで膨らむ傾向が報告されています。

合併症が多いほど年間の医療費が10万円を超えやすくなり、医療費控除を受けられる可能性が高まります。日頃から領収書を保管しておくことが大切です。

医療費控除の仕組みと計算方法を覚えて糖尿病の家計負担を軽くしよう

医療費控除とは、1年間に支払った医療費の合計額から一定額を差し引いた金額を所得から控除できる制度です。糖尿病の治療費は年間10万円を超えるケースが多いため、確定申告をすれば所得税と住民税の還付を受けられます。

医療費控除は所得から医療費を差し引ける節税制度

ご本人または生計を一にする家族が1年間(1月1日から12月31日)に支払った医療費の合計が、10万円または総所得金額の5%のいずれか低いほうを超えた場合に適用されます。控除の上限額は200万円です。

課税所得が200万円未満の方は「総所得金額×5%」が足切りラインになるため、10万円に届かなくても控除の対象になることがあります。パートタイムで働いている方や年金暮らしの方は、ぜひ一度計算してみてください。

控除額の計算式と具体的なシミュレーション

医療費控除額は「1年間に支払った医療費の合計額 − 保険金などで補填された金額 − 10万円(または総所得の5%)」で求めます。たとえば、年間の医療費が20万円で保険金の補填がゼロ、課税所得が200万円以上の場合、控除額は20万円−10万円=10万円です。

所得税率が10%の方であれば、所得税の還付額は10万円×10%=1万円となります。さらに住民税は一律10%で計算されるため、住民税の軽減額は10万円×10%=1万円。合計2万円ほどの負担軽減が見込めるでしょう。

所得税率によって還付金額はこれだけ変わる

同じ控除額でも、適用される所得税率が高い方ほど還付される金額は大きくなります。たとえば控除額が10万円の場合、税率5%なら5,000円ですが、税率20%なら2万円の還付です。

共働き世帯であれば、所得税率の高い方が家族全員分の医療費をまとめて申告するほうが、還付額を増やせる場合があります。どちらが申告するか事前に検討しておきましょう。

所得税率と控除額10万円の場合の還付目安

課税所得所得税率還付額の目安
195万円以下5%約5,000円
195万円超〜330万円以下10%約1万円
330万円超〜695万円以下20%約2万円
695万円超〜900万円以下23%約2万3,000円

糖尿病治療で医療費控除の対象になる費用・ならない費用を整理した

糖尿病の診察料、検査費、処方薬代、インスリン注射に関連する費用はすべて医療費控除の対象です。一方で、健康食品やスポーツジムの費用など、治療に直接関係しないものは原則として対象外になります。

診察料・検査費・薬代・インスリン関連費用はすべて対象になる

医療機関の窓口で支払う診察料、血液検査(HbA1cや血糖値の測定)の費用、処方された経口薬やインスリン製剤の薬代は、いずれも医療費控除の対象です。血糖自己測定器の消耗品やGLP-1受容体作動薬の費用も含まれます。

調剤薬局で支払う調剤基本料や薬学管理料なども対象なので、病院と薬局の両方の領収書をきちんと保管しておきましょう。

通院のための交通費や入院時の食事代も見落とさない

通院のために公共交通機関を利用した場合、その運賃も医療費控除に含められます。電車やバスの運賃は領収書がなくても、通院日・経路・金額をメモしておけば申告が可能です。

ただし、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は対象外になります。タクシー代は、急を要する場合や公共交通機関の利用が困難な場合に限り認められるケースがあるため、領収書は念のため保管しておくとよいでしょう。

糖尿病治療の医療費控除 対象・対象外の早見表

費用の種類対象備考
診察料・再診料窓口支払い分
血液検査・尿検査HbA1c等
処方薬代(経口薬・インスリン等)調剤薬局含む
血糖自己測定器・消耗品医師の指示による
通院交通費(公共交通機関)メモでも可
ガソリン代・駐車場代×自家用車は対象外
サプリメント・健康食品×治療目的でないため
スポーツジム費用×原則対象外

サプリメントやスポーツジムの費用は対象外になる

「血糖値を下げるサプリメント」や「糖質オフの特別食品」を購入しても、それらは治療行為に該当しないため医療費控除の対象にはなりません。同様に、運動療法の一環としてスポーツジムに通う費用も、原則として控除対象外です。

ただし、厚生労働省が認定する「温泉利用型健康増進施設」での温泉療養は、医師の「温泉療養指示書」がある場合に限り、施設利用料と往復交通費が控除対象になります。対象施設は全国で限られていますので、利用を検討する場合は主治医に相談してみてください。

糖尿病患者が確定申告で医療費控除を申請する手順はシンプル

医療費控除の確定申告は、必要書類を揃えて税務署に提出するだけで完了します。e-Taxを利用すれば自宅から24時間いつでも申請でき、窓口に並ぶ手間も省けます。

確定申告の時期と期限を確認しておく

確定申告の受付期間は、毎年2月16日から3月15日までが原則です。2025年分(令和7年分)の申告であれば、2026年2月16日から2026年3月16日(3月15日が日曜日のため)が期限となります。

会社員やパートの方で医療費控除だけを申告する場合は「還付申告」に該当するため、2月16日を待たずに年明けの1月1日から提出が可能です。確定申告シーズンは窓口が混雑するので、早めに済ませておくと安心でしょう。

e-Taxを使えば自宅から申告できる

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、パソコンやスマートフォンから医療費控除の申告書を作成し、そのままe-Taxで送信できます。マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、ICカードリーダーがなくてもオンライン申告が可能です。

画面の案内に従って医療費の金額や支払先を入力するだけなので、初めての方でも30分程度で完了するケースが多いでしょう。紙の申告書を郵送する方法もありますが、e-Taxなら還付金の振り込みも早い傾向にあります。

還付申告なら5年前までさかのぼれる

「過去に医療費控除を申告し忘れた」という方も、あきらめる必要はありません。還付申告は医療費を支払った年の翌年1月1日から5年間にわたって提出できます。

たとえば2021年分の医療費であれば、2026年12月31日まで申告が可能です。過去の領収書や医療費通知が手元に残っている方は、さかのぼって申告することで思わぬ還付金が戻ってくるかもしれません。

  • 確定申告の期間は原則2月16日〜3月15日
  • 還付申告は翌年1月1日から5年間いつでも可能
  • e-Taxならマイナンバーカードで24時間申告できる
  • 過去の分もさかのぼって還付を受けられる

医療費控除の明細書と必要書類の準備で迷わないコツ

確定申告で医療費控除を受けるには、「医療費控除の明細書」の作成が必要です。領収書の提出は不要になりましたが、5年間の保管義務がありますので紛失しないよう気をつけてください。

医療費の領収書は5年間の保管が求められる

2017年分の確定申告から、医療費の領収書を税務署に提出する必要はなくなりました。その代わりに「医療費控除の明細書」を提出する仕組みに変わっています。

ただし、税務署から内容の確認を求められることがあるため、領収書は確定申告の期限から5年間、自宅で保管しなければなりません。月ごとにクリアファイルや封筒に分けて整理しておくと、明細書の作成時にも慌てずに済みます。

医療費控除の明細書に記入する項目

明細書には、医療を受けた方の氏名、医療機関や薬局の名称、支払った医療費の金額、保険金などで補填された金額を記入します。国税庁のウェブサイトから様式をダウンロードできるほか、e-Taxの画面上で直接入力することも可能です。

糖尿病の治療で複数の医療機関を受診している場合は、医療機関ごとに分けて記載してください。調剤薬局の分も忘れずに記入しましょう。

医療費控除の明細書 主な記入項目

記入項目記入内容の例
医療を受けた方の氏名山田太郎
病院・薬局などの名称○○内科クリニック
医療費の区分診療・治療、医薬品購入など
支払った医療費の金額120,000円
補填される金額0円(保険金等がない場合)

医療費通知を活用すると記入が楽になる

健康保険組合や協会けんぽから届く「医療費通知(医療費のお知らせ)」を添付すれば、明細書への記入を一部省略できます。通知に記載されている医療機関名や金額をそのまま転記するだけで済むため、手間を大幅に減らせるでしょう。

ただし、医療費通知は届くタイミングが遅い場合があり、12月分の診療が反映されていないことも珍しくありません。通知に含まれていない分は、領収書をもとに自分で明細書に記入する必要があります。

セルフメディケーション税制と医療費控除はどちらを選ぶべきか

セルフメディケーション税制と医療費控除は併用できないため、どちらか一方を選ぶ必要があります。糖尿病で定期通院している方は、多くの場合、通常の医療費控除を選んだほうが控除額は大きくなります。

セルフメディケーション税制は市販薬の購入費を控除する制度

セルフメディケーション税制とは、特定の市販薬(OTC医薬品)の年間購入額が1万2,000円を超えた場合に、超えた分を所得から控除できる制度です。控除の上限額は8万8,000円と定められています。

利用するには、その年に健康診断や予防接種などの「健康の保持増進および疾病の予防に関する取組」を行っていることが条件となります。対象となる市販薬にはパッケージに識別マークが表示されているので、購入時に確認するとよいでしょう。

糖尿病患者なら医療費控除を選ぶほうが有利なケースが多い

糖尿病で毎月通院し、薬の処方を受けている方は、年間の医療費が10万円を超えることが多いでしょう。その場合、セルフメディケーション税制の上限8万8,000円と比較して、医療費控除(上限200万円)のほうが控除額は大きくなります。

セルフメディケーション税制は、病院にはあまり行かないが市販の風邪薬や鎮痛剤をよく購入する方に向いた制度です。糖尿病の治療を継続している方は、迷わず医療費控除を選ぶことをおすすめします。

家族全員の医療費を合算して判断する

医療費控除は、生計を一にする家族全員の医療費を合算できます。ご自身の糖尿病の治療費に加え、配偶者やお子さんの通院費、歯科治療費なども合わせれば、控除額がさらに増える可能性があるでしょう。

「自分ひとりの医療費では10万円に届かない」という場合でも、家族の分を合算すると超えるケースは少なくありません。年末が近づいたら、家族全員の領収書を集めて合計額を確認してみてください。

  • セルフメディケーション税制の控除上限は8万8,000円
  • 医療費控除の控除上限は200万円
  • 両制度は併用不可のためどちらか一方を選択する
  • 糖尿病の通院がある方は医療費控除が有利になりやすい

糖尿病の医療費控除で損をしないために押さえておきたい注意点

医療費控除を正しく活用するには、保険金の取り扱いやクレジットカード払いの計上時期など、見落としがちなルールを知っておく必要があります。申告前にポイントを確認しておけば、損をせずに済むはずです。

生命保険金を受け取った場合の計算ルール

入院給付金や手術給付金など、保険会社から医療費を補填する保険金を受け取った場合は、その金額を医療費から差し引いて計算します。ただし、差し引くのは「その保険金の対象となった医療費の金額が上限」です。

たとえば、入院費用が10万円で保険金が12万円おりた場合、差額の2万円を他の医療費から引く必要はありません。保険金のほうが多くても、差し引き額は10万円までに留まるため、他の医療費の控除額に影響しない点を覚えておきましょう。

  • 保険金で補填された金額はその対象医療費が上限
  • 保険金が医療費を超えても他の医療費から差し引かない
  • 高額療養費で戻った分も補填金額に含まれる

クレジットカード払いの場合はカード利用日が基準になる

医療費をクレジットカードで支払った場合、口座からの引落日ではなくカードを利用した日(窓口で支払った日)が医療費の計上時期になります。12月に受診してカード払いをした分は、引落しが翌年1月になっても当年分の医療費控除に含められます。

逆に、年末に届いた請求書の支払いを翌年1月にカード決済した場合は、翌年分の医療費として扱われるため注意が必要です。

家族の医療費も合算して控除額を増やす

医療費控除は、申告者本人だけでなく生計を一にする配偶者や親族の医療費もまとめて申告できます。「生計を一にする」とは、必ずしも同居している必要はなく、仕送りをしている離れて暮らすご両親の医療費も対象になり得ます。

家族のなかで所得税率がもっとも高い方が申告すると、同じ控除額でも還付される金額が多くなります。年間の医療費を家族全員分合算し、誰が申告するのがもっとも有利かを検討してみてください。

よくある質問

Q
糖尿病の医療費控除はいくらから申告できる?
A

糖尿病の治療で支払った医療費を含め、ご本人と生計を一にする家族の年間医療費合計が10万円を超えた場合に申告できます。ただし、課税所得が200万円未満の方は「総所得金額×5%」が足切りラインになります。

たとえば課税所得が150万円の方であれば、7万5,000円を超えた分から控除の対象です。糖尿病で毎月通院している方は比較的到達しやすい金額帯といえるでしょう。

Q
糖尿病の治療で使うインスリン注射の費用は医療費控除の対象になる?
A

インスリン製剤の薬代、注射針などの消耗品、血糖自己測定器に関連する費用はすべて医療費控除の対象です。在宅自己注射指導管理料や血糖自己測定指導加算といった診療報酬上の費用も含まれます。

GLP-1受容体作動薬を注射で使用している場合も同様に対象となるため、調剤薬局の領収書と合わせて保管しておいてください。

Q
糖尿病の通院にかかる交通費は医療費控除に含められる?
A

電車やバスなどの公共交通機関で通院した場合の運賃は、医療費控除の対象に含めることができます。領収書がなくても、通院した日付・利用した路線・片道運賃をメモに残しておけば申告可能です。

ただし、自家用車のガソリン代や駐車場代は認められません。タクシーは、病状が重く公共交通機関の利用が難しい場合に限って認められるケースがあります。

Q
糖尿病と診断される前の健康診断の費用は医療費控除の対象になる?
A

健康診断や人間ドックの費用は、原則として医療費控除の対象にはなりません。予防目的の検査は「治療」に該当しないためです。

ただし、健康診断の結果として糖尿病などの病気が発見され、引き続きその治療を行った場合は、治療に先立つ診察とみなされ控除対象になる場合があります。判断が難しいケースでは、申告前に税務署や税理士へ確認することをおすすめします。

Q
糖尿病の医療費控除を申告し忘れた場合はさかのぼって申請できる?
A

医療費控除の還付申告は、医療費を支払った年の翌年1月1日から5年間にわたって提出できます。たとえば2021年分の医療費であれば、2026年12月31日まで申告が可能です。

過去の領収書や医療費通知が手元にあれば、さかのぼって申告することで還付を受けられます。確定申告の義務がない会社員の方は、期限を過ぎていてもペナルティなく還付申告できるので安心してください。

参考にした文献