糖尿病の治療は長期にわたるため、治療費の負担に不安を感じている方は少なくありません。通院費や薬代は毎月のことですから、家計への影響も大きいでしょう。

しかし、日本には高額療養費制度や医療費控除、自立支援医療制度など、治療費の自己負担を抑えるための公的な仕組みが複数用意されています。

この記事では、糖尿病の治療にかかる費用の目安と、負担を軽くするために活用できる助成金・控除・支援制度をわかりやすく整理しました。知っているだけで年間数万円の差が出ることもあるため、ぜひ最後までお読みください。

目次

糖尿病の治療費は年間どのくらいかかるのか|通院・薬代・検査費用の相場

糖尿病の治療費は、使用する薬の種類や合併症の有無によって年間5万円から30万円以上と幅があります。まずは治療費の全体像を把握しておくと、どの支援制度が活用できるか判断しやすくなるでしょう。

月々の通院費と検査費用の内訳を知っておこう

糖尿病の定期通院では、診察料のほかに血液検査(HbA1cや血糖値の測定)や尿検査の費用がかかります。3割負担の場合、1回の通院で2000円から5000円程度が一般的です。

検査は月1回から3か月に1回のペースで受けることが多く、受診頻度によって年間の負担額が変わります。合併症の検査(眼底検査や腎機能検査など)が加わると、さらに費用は増える傾向にあるでしょう。

飲み薬とインスリン注射で薬代はどれだけ違うのか

経口薬(飲み薬)のみで治療している場合、3割負担で月に1000円から4000円程度に収まるケースが多いです。一方、インスリン注射を使用する場合は注射薬本体に加えて注射針や血糖測定器のセンサー代もかかるため、月に5000円から1万5000円ほどになることがあります。

近年注目されているGLP-1受容体作動薬は、インスリンと同等かやや高めの薬価が設定されている製品もあり、薬代だけで月に数千円の負担が生じます。

糖尿病の主な治療費目安(3割負担の場合)

項目月額の目安年間の目安
診察・検査費2000〜5000円2万4000〜6万円
経口薬のみ1000〜4000円1万2000〜4万8000円
インスリン注射5000〜1万5000円6万〜18万円
GLP-1受容体作動薬4000〜1万2000円4万8000〜14万4000円

合併症が進むと治療費は一気に膨らむ

糖尿病性腎症で人工透析が必要になった場合、医療費は月に40万円以上に達します。ただし公的助成制度の適用により、自己負担は大幅に軽減されるのが通常です。

糖尿病性網膜症のレーザー治療や足の潰瘍に対する処置なども追加の費用がかかります。合併症を予防することが、結果として治療費を抑える大きなカギになるといえます。

年間の治療費をざっくり把握することが節約の第一歩

毎月の医療費をレシートや領収書で記録しておくと、年間の合計額が明確になります。その金額をもとに、高額療養費制度や医療費控除の対象になるかどうか確認しましょう。

治療費の全体像を掴んでおくことが、使える制度を見逃さないための第一歩です。かかりつけの医療機関に費用の見通しを相談してみるのもよい方法でしょう。

高額療養費制度で糖尿病の医療費負担を大幅に減らせる

高額療養費制度を使えば、1か月の医療費が一定額を超えた分は払い戻しを受けられます。糖尿病で毎月の医療費が高くなりがちな方にとって、もっとも頼れる制度の一つです。

高額療養費制度は誰が使えるのか

公的医療保険(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度など)に加入している方であれば、原則として誰でも利用できます。年齢や収入による区分はありますが、申請そのものに特別な条件はありません。

同じ月に同一の医療機関で支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合に適用され、超えた分が後日戻ってきます。入院だけでなく外来の費用も合算できる点は意外と知られていないかもしれません。

所得区分ごとの自己負担限度額はいくらか

自己負担限度額は年齢と所得によって異なります。70歳未満の一般所得者(年収370万〜770万円程度)の場合、月の上限は約8万円強です。住民税非課税世帯であれば、月3万5400円が上限となります。

70歳以上の方はさらに限度額が低く設定されているため、負担は軽くなります。過去12か月以内に3回以上高額療養費の適用を受けた場合は「多数回該当」として、限度額がさらに引き下げられる仕組みもあります。

限度額適用認定証を事前に取得しておくと安心

高額療養費は通常、いったん窓口で全額を支払い、後から払い戻しを受けます。しかし「限度額適用認定証」を事前に取得しておけば、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えられます。

認定証は加入している保険者(協会けんぽ、健康保険組合、市区町村など)に申請すれば発行されます。入院や手術を控えている場合は、事前に準備しておくことをお勧めします。

高額療養費制度の所得区分と自己負担限度額(70歳未満)

所得区分月額の上限目安多数回該当
年収約1160万円以上約25万2600円+α14万100円
年収約770〜1160万円約16万7400円+α9万3000円
年収約370〜770万円約8万100円+α4万4400円
年収約370万円以下5万7600円4万4400円
住民税非課税世帯3万5400円2万4600円

糖尿病治療にかかる薬代を助成金・補助で軽減する方法

自治体や各種団体が実施している助成金や補助制度を活用すると、糖尿病の薬代や自己負担額をさらに抑えることが可能です。知らなければ利用できない制度が多いため、積極的に情報を集めることが大切でしょう。

自治体独自の医療費助成制度を見逃さない

一部の市区町村では、特定の慢性疾患を持つ住民に対して独自の医療費助成を行っています。糖尿病が対象になっているかどうかは自治体によって異なるため、お住まいの地域の福祉窓口やホームページで確認してみてください。

こども医療費助成やひとり親家庭への医療費助成なども、家族が糖尿病治療を受けている場合に該当する可能性があります。

障害者手帳を取得すると医療費の減免を受けられる

糖尿病の合併症が進行し、視覚障害や腎不全(人工透析)に至った場合は、身体障害者手帳の交付対象となることがあります。手帳を取得すると、医療費の自己負担が軽減されたり、自治体によっては無料になるケースもあるでしょう。

申請には主治医の診断書が必要です。「自分は対象ではない」と思い込まず、まずは主治医に相談してみることをお勧めします。

  • 身体障害者手帳(視覚障害1〜6級、腎臓機能障害1〜4級など)
  • 自治体独自の重度心身障害者医療費助成
  • 特別障害者手当(在宅で常時介護が必要な場合)
  • 障害年金(糖尿病合併症による就労困難時)

小児慢性特定疾病の医療費助成で家族の負担が減る

18歳未満のお子さんが1型糖尿病と診断された場合、「小児慢性特定疾病医療費助成制度」の対象になります。この制度を利用すると、医療費の自己負担が月額数百円から数千円に抑えられます。

申請は都道府県や指定都市の窓口で受け付けており、小児慢性特定疾病の指定医療機関で治療を受けていることが条件です。

難病医療費助成が適用される糖尿病関連疾患もある

糖尿病そのものは難病指定を受けていませんが、糖尿病に関連する一部の疾患(たとえばインスリノーマや特定の膵疾患など)が指定難病に該当する場合があります。該当する場合は、難病医療費助成制度によって自己負担が大きく軽減されます。

お住まいの都道府県の難病相談支援センターや保健所で、該当するかどうかを確認できます。

確定申告の医療費控除で糖尿病の治療費を取り戻す

年間の医療費が一定額を超えた場合、確定申告で医療費控除を受ければ所得税の一部が還付されます。糖尿病の通院費や薬代は毎年まとまった金額になるため、控除の対象になる方は多いでしょう。

医療費控除の対象になる費用とならない費用を整理する

診察料、処方薬の自己負担額、インスリン注射器具、血糖自己測定器の消耗品、通院のための交通費などは医療費控除の対象です。一方、健康診断(異常が見つからなかった場合)やサプリメントの購入費は対象外となります。

医師の処方に基づいて購入した医薬品は対象ですが、予防目的のビタミン剤などは含まれません。迷った場合は税務署に問い合わせるか、国税庁のホームページで確認すると確実です。

セルフメディケーション税制との使い分けも検討しよう

年間の医療費が10万円に届かない場合でも、「セルフメディケーション税制」を利用できる可能性があります。この制度では、スイッチOTC医薬品(市販の医薬品で特定の成分を含むもの)の購入額が年間1万2000円を超えた場合に控除を受けられます。

ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できないため、どちらがお得になるか事前に試算することが大切です。

確定申告の手続きは思ったよりシンプル

確定申告に必要な書類は、医療費の領収書(保管義務あり)と「医療費控除の明細書」です。国税庁の確定申告コーナーを利用すれば、自宅のパソコンやスマートフォンからオンラインで申告できます。

会社員の方でも、年末調整では医療費控除は受けられないため、自分で確定申告する必要があります。毎年2月16日から3月15日の期間に手続きを行いましょう。

医療費控除の申告に必要なもの

必要書類入手先備考
医療費控除の明細書国税庁HP医療機関ごとに記入
源泉徴収票勤務先給与所得者の場合
医療費の領収書各医療機関・薬局5年間の保管義務あり
マイナンバーカード市区町村e-Tax利用時

自立支援医療制度で月々の糖尿病治療費が1割負担になる

自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療)のうち「更生医療」と「育成医療」は、糖尿病の合併症で手術や人工透析が必要になった場合に利用できます。自己負担が原則1割に軽減されるため、家計への負担を大きく抑えられるでしょう。

更生医療は18歳以上の糖尿病患者が利用できる

更生医療は、身体障害者手帳を持つ18歳以上の方が対象です。糖尿病性腎症による人工透析や、糖尿病性網膜症に対する手術などが該当する場合があります。

申請はお住まいの市区町村の福祉窓口で行い、指定の自立支援医療機関で治療を受けることが条件です。世帯の所得に応じて月額の上限も設定されるため、高額な治療を受ける場合も安心でしょう。

育成医療は18歳未満の子どもが対象

育成医療は、18歳未満の子どもが身体の障害を軽減するための医療を受ける際に利用できる制度です。1型糖尿病でインスリンポンプの手術が必要な場合などに適用される可能性があります。

自立支援医療制度の概要

制度名対象者自己負担
更生医療18歳以上・身体障害者手帳所持者原則1割
育成医療18歳未満・身体障害のある児童原則1割
精神通院医療精神疾患で通院中の方原則1割

申請に必要な書類と手続きの流れ

自立支援医療の申請には、主治医の意見書(診断書)、身体障害者手帳(更生医療の場合)、健康保険証、所得を証明する書類などが必要です。

申請窓口は市区町村の障害福祉担当課で、審査を経て受給者証が交付されます。有効期間は原則1年間で、継続する場合は更新手続きを行います。手続き自体は複雑ではないため、該当する方は主治医と相談のうえ申請を検討してみてください。

精神通院医療が適用されるケースもある

糖尿病の治療中にうつ病や不安障害を併発した場合、精神通院医療の対象となることがあります。糖尿病と精神疾患の両方を抱えている方にとっては、精神科の通院費が1割負担になるため、全体の医療費負担が軽減されるでしょう。

精神通院医療の申請は、精神科の主治医の診断書をもとに行います。糖尿病の主治医とも連携しながら治療を進めることが望ましいといえます。

GLP-1受容体作動薬の費用と糖尿病の自己負担を抑えるための工夫

GLP-1受容体作動薬は血糖コントロールに加えて体重減少効果も期待できる薬ですが、従来の経口薬と比べると薬価が高い傾向にあります。制度や工夫を組み合わせることで、費用の負担を軽減する方法はいくつかあります。

GLP-1受容体作動薬の薬価と月々の自己負担はいくらか

GLP-1受容体作動薬には注射剤(リラグルチド、セマグルチド、デュラグルチドなど)と経口剤(経口セマグルチド)があり、薬価は製品によって異なります。3割負担の場合、月額で4000円から1万2000円程度の自己負担が発生することが多いでしょう。

ジェネリック医薬品がまだ登場していない製品が多いため、先発品の薬価がそのまま自己負担に反映されます。主治医と相談しながら、費用対効果も考慮して薬を選択することが大切です。

ジェネリック医薬品への切り替えで薬代を抑える

GLP-1受容体作動薬そのもののジェネリック医薬品はまだ少ないですが、併用している降圧薬や脂質異常症治療薬などをジェネリックに変更するだけでも、毎月の薬代を減らせます。

薬局で「ジェネリック医薬品を希望します」と伝えるだけで切り替えられる場合がほとんどです。年間で数千円から1万円以上の節約になることも珍しくありません。

お薬手帳の活用やかかりつけ薬局の一本化も有効

お薬手帳を持参すると、薬局での管理料が若干安くなる場合があります。複数の医療機関から処方を受けている方は、かかりつけ薬局を1か所にまとめることで重複処方の防止にもつながり、無駄な費用を抑えられるでしょう。

また、処方日数を90日処方に延長してもらうことで通院回数が減り、診察料や交通費の節約にもなります。ただし、病状が安定している方に限られるため、主治医の判断を仰いでください。

  • 併用薬のジェネリック切り替え(降圧薬・脂質異常症薬など)
  • お薬手帳の持参による管理料の軽減
  • かかりつけ薬局の一本化で重複処方を防止
  • 長期処方(90日処方)による通院回数の削減

糖尿病の治療費で困ったときに頼れる相談窓口と支援制度

治療費の負担が厳しいと感じたときは、一人で抱え込まず専門の相談窓口を利用しましょう。医療ソーシャルワーカーや各種公的機関が、あなたに合った支援制度を一緒に探してくれます。

医療ソーシャルワーカー(MSW)に相談する

総合病院や大学病院には、医療ソーシャルワーカー(MSW)が在籍しています。MSWは患者の経済的な問題や社会的な困りごとの相談に応じる専門職で、利用可能な制度の案内や申請のサポートを行ってくれます。

治療費の相談ができる主な窓口

相談先対応内容費用
医療ソーシャルワーカー制度案内・申請支援無料
市区町村の福祉窓口助成制度・減免の案内無料
全国健康保険協会高額療養費・傷病手当金無料
日本糖尿病協会療養相談・情報提供無料

市区町村の福祉窓口で利用できる減免制度を確認する

国民健康保険料の減免や医療費の一部負担金の免除など、市区町村独自の支援策が用意されていることがあります。失業や収入減少など経済状況が変わった際には、速やかに窓口で相談することが大切です。

生活保護を受給中の方は医療扶助によって自己負担なしで治療を受けられます。生活が困窮している場合は、福祉事務所への相談も選択肢に入れてみてください。

傷病手当金で治療中の収入減少をカバーする

健康保険(被用者保険)に加入している方が糖尿病の悪化で仕事を休んだ場合、傷病手当金を受け取れる場合があります。連続3日以上の休みを含み、4日目以降について標準報酬日額の3分の2が支給される仕組みです。

支給期間は通算1年6か月が上限です。申請には医師の意見書と事業主の証明が必要になるため、主治医と勤務先の双方に早めに相談しておきましょう。

無料低額診療事業を実施している医療機関を探す

経済的な理由で医療費の支払いが困難な方に対して、自己負担を減額または免除する「無料低額診療事業」を実施している医療機関があります。全国に約700か所以上の施設が登録されており、お住まいの地域に対応施設がないか確認する価値はあるでしょう。

利用にあたっては収入や生活状況の審査がありますが、一時的に医療費を払えない状況にある方にとって心強い選択肢です。

よくある質問

Q
糖尿病の治療費に使える助成金にはどのようなものがありますか?
A

糖尿病の治療費に活用できる助成金としては、高額療養費制度、自立支援医療(更生医療・育成医療)、小児慢性特定疾病医療費助成制度、そして自治体独自の医療費助成などがあります。

また、糖尿病の合併症によって身体障害者手帳を取得できる場合は、それに伴う医療費減免制度も利用可能です。ご自身がどの制度に該当するかは、主治医や市区町村の福祉窓口に相談すると確実に把握できるでしょう。

Q
糖尿病の医療費控除はどのように申請すればよいですか?
A

医療費控除は、毎年2月16日から3月15日の確定申告期間中に税務署へ申告することで受けられます。年間の医療費の合計額から10万円(または総所得金額の5%のうち少ない方)を差し引いた金額が控除対象です。

国税庁のe-Taxを利用すれば自宅からオンラインで申告できます。医療費の領収書は5年間の保管義務がありますので、日頃から整理しておくとスムーズに手続きを進められるでしょう。

Q
糖尿病でインスリン治療中の場合、月々の自己負担はどのくらいですか?
A

インスリン治療中の方の月々の自己負担は、3割負担の場合でおよそ5000円から1万5000円程度が目安です。インスリン注射薬に加えて、注射針や血糖測定センサーの費用も含まれます。

処方される薬の種類や使用量、併用薬の有無によっても金額は変動します。高額療養費制度や医療費控除を活用すれば実質的な負担を抑えられますので、年間の医療費を計算して対象になるか確認してみてください。

Q
糖尿病の治療費が払えないときに利用できる支援制度はありますか?
A

治療費の支払いが困難な場合は、無料低額診療事業を実施している医療機関を利用する方法があります。全国に700か所以上の対応施設があり、収入や生活状況に応じて自己負担を減額または免除してもらえます。

生活保護の受給対象となる場合は医療扶助により自己負担がなくなります。まずは病院の医療ソーシャルワーカーか、お住まいの市区町村の福祉窓口に相談してみてください。

Q
GLP-1受容体作動薬の費用を抑える方法はありますか?
A

GLP-1受容体作動薬そのもののジェネリック医薬品はまだ限られていますが、併用している降圧薬や脂質異常症治療薬をジェネリックに切り替えることで全体の薬代を減らせます。

加えて、高額療養費制度や医療費控除の対象となる場合もあるため、年間の医療費を記録して確認することをお勧めします。お薬手帳の持参やかかりつけ薬局の一本化も、地道ですが費用を抑える効果的な方法です。

参考にした文献