在宅酸素療法(HOT)を続けている方にとって、「自分は障害年金をもらえるのだろうか」という疑問は切実な問題でしょう。24時間の在宅酸素療法を受けている方は、障害年金3級以上に該当する可能性があります。
ただし障害年金と障害者手帳はまったく別の制度であり、等級も連動しません。認定基準や申請先が異なるため、片方の制度だけで判断してしまうと受給のチャンスを逃してしまうかもしれません。
この記事では、在宅酸素療法と障害年金の関係を中心に、認定基準や受給金額、申請時の注意点まで丁寧に解説します。
在宅酸素療法を受けていれば障害年金3級以上に該当する可能性がある
24時間の在宅酸素療法を行っている方は、原則として障害年金3級の認定対象となります。
検査成績に大きな異常がなくても、常時の酸素吸入を必要とする時点で障害等級に該当するとされているため、「数値が基準に届いていないかも」と不安に感じている方も申請を検討してみてください。
呼吸器疾患の障害年金は「呼吸不全」を中心に認定される
障害年金における呼吸器疾患の認定は、その大部分が慢性呼吸不全によるものです。呼吸不全とは、動脈血ガス分析値(血液中の酸素や二酸化炭素の量を調べる検査)が異常となり、身体が正常に機能できなくなった状態を指します。
認定にあたっては、自覚症状や他覚所見に加えて、胸部X線所見や動脈血ガス分析値、予測肺活量1秒率(息を勢いよく吐いたときに1秒間で吐き出せる量の割合)といった検査成績が参考にされます。
さらに治療経過や年齢、合併症の有無、日常生活の具体的な状況なども含めた総合判定です。
在宅酸素療法と障害年金等級の対応
| 条件 | 認定される等級 | 補足 |
|---|---|---|
| 24時間の在宅酸素療法+軽易な労働以外に支障あり | 3級 | 原則的な取り扱い |
| 上記に加え検査成績・日常生活状況が重度 | 2級または1級 | 総合的に判断 |
| 在宅酸素なしでも一定の障害あり | 3級以上の可能性 | 検査値と日常生活で判定 |
障害認定日の特例|在宅酸素療法の開始日がそのまま認定日になる
通常、障害年金の障害認定日は初診日から1年6か月後とされています。
しかし在宅酸素療法には特例があり、酸素療法を開始した日が障害認定日として扱われます。初診日から1年6か月を待たずに請求できるため、経済的な不安を早く解消できるでしょう。
ただし、この特例が適用されるのは「初診日から1年6か月以内に在宅酸素療法を開始した場合」に限られます。1年6か月を超えてから酸素療法を始めた場合は、通常の認定日が適用される点にご注意ください。
障害年金と障害者手帳は別制度|等級が連動しないことに注意
障害年金と障害者手帳はどちらも「障害」という言葉を含む制度ですが、運営主体も審査基準もまったく異なります。
障害者手帳の等級が4級以下だからといって障害年金を諦める必要はなく、逆に手帳が上位等級でも年金が同じ等級になるとは限りません。
障害年金は年金機構の管轄、障害者手帳は自治体の管轄
障害年金は国の年金制度の一つで、日本年金機構が審査・支給を行います。根拠となる法律は国民年金法と厚生年金保険法です。
一方、障害者手帳は身体障害者福祉法などに基づき、都道府県や市区町村が交付する福祉サービスの一環にあたります。
申請窓口も異なり、障害年金は年金事務所や市区町村の国民年金窓口、障害者手帳は各自治体の障害福祉窓口へ提出します。このように制度の成り立ち自体が違うため、それぞれ個別に申請しなければなりません。
「手帳の等級=年金の等級」という思い込みが一番危険
身体障害者手帳は1級から6級までの6段階、障害年金は1級から3級と障害手当金の4段階で構成されています。呼吸器疾患の場合、身体障害者手帳の呼吸器機能障害は1級・3級・4級が設けられていますが、障害年金の等級とは直接対応しません。
たとえば、手帳では4級にも該当しなかった気管支喘息の方が、障害年金では3級の認定を受けたという事例もあります。
身体障害者手帳は「永続する障害」を対象としますが、障害年金は「長期にわたる障害」であれば対象になり得るという違いがあるためです。
両方の制度を併用できる|使えるサポートを取りこぼさない
障害年金と障害者手帳は別制度ですから、両方を同時に利用することが可能です。障害年金で経済的な支えを得ながら、障害者手帳で税制上の優遇や公共交通機関の割引などの福祉サービスも活用できます。
「手帳が取れなかったから年金も無理だ」と早合点せず、それぞれの制度に個別に申請すると、受けられる支援の幅は大きく広がります。
障害年金と障害者手帳の主な違い
| 比較項目 | 障害年金 | 障害者手帳 |
|---|---|---|
| 運営主体 | 日本年金機構 | 都道府県・市区町村 |
| 根拠法 | 国民年金法・厚生年金保険法 | 身体障害者福祉法ほか |
| 等級区分 | 1~3級+障害手当金 | 1~6級(手帳による) |
| 主な給付内容 | 年金(金銭)の支給 | 福祉サービス・税優遇 |
| 障害の要件 | 長期にわたる障害 | 永続する障害(身体手帳) |
呼吸器疾患で障害年金が認定される等級と具体的な基準
呼吸器疾患の障害年金は、1級・2級・3級の3段階に分かれており、それぞれ日常生活や労働への支障の程度で判定されます。
在宅酸素療法を受けている方は3級からのスタートとなるケースが多いですが、症状が重ければ上位等級の認定も十分にあり得ます。
障害年金1級|日常生活のほぼすべてに介助が必要な状態
1級は、呼吸器疾患のなかでもっとも重い等級です。1年以上の療養を要し、長期にわたって安静が欠かせない病状のために、日常生活のほとんどを自力で行えない状態が該当します。
動脈血ガス分析値では、動脈血酸素分圧(PaO2)が極めて低い状態に加え、一般状態区分でも身のまわりのことができず常に介助を要する区分に該当していることが求められます。
障害年金2級|日常生活に著しい制限がかかる状態
2級は、日常生活が著しい制限を受けるか、著しい制限を加える必要がある程度の状態です。24時間の在宅酸素療法を受けていて、かつ動脈血ガス分析値が一定以上悪化している場合や、歩行・身のまわりの動作に大きな支障が出ている場合に認定されます。
検査成績に加えて、日常生活でどれほど息切れがあるか、どの程度の距離を歩けるかなど、具体的な生活の様子が審査の大きな判断材料となります。
呼吸不全の認定で参考にされる主な検査項目
- 動脈血ガス分析値(PaO2・PaCO2)
- 予測肺活量1秒率(FEV1.0%)
- 胸部X線所見
- 運動負荷肺機能検査(必要に応じて実施)
障害年金3級|在宅酸素療法を24時間行っていれば原則該当する
3級は、労働に制限を受けるか、制限を加える必要がある程度の状態が対象です。24時間の在宅酸素療法を行っていて、軽い作業以外の労働に常に支障がある方は、原則としてこの等級に認定されます。
注意が必要なのは、3級は障害厚生年金にしか存在しないという点です。
初診日に国民年金に加入していた方(自営業者、専業主婦、学生など)は障害基礎年金の対象となりますが、障害基礎年金には3級がありません。そのため、2級以上に該当しなければ年金が支給されないことになります。
障害年金はいくらもらえる?呼吸器疾患の受給額を等級別に解説
在宅酸素療法を受けている方がもっとも気になるのは、「実際にいくら受け取れるのか」ではないでしょうか。
障害年金の額は、加入していた年金制度と障害等級、扶養家族の有無などによって変わります。2025年度(令和7年度)の基準額をもとに具体的な金額をお伝えします。
障害基礎年金の年額|1級は約104万円、2級は約83万円
障害基礎年金は国民年金に加入していた方が対象で、等級は1級と2級のみです。2025年度の年間支給額は、1級が1,039,625円(月額約86,635円)、2級が831,700円(月額約69,308円)となっています。
18歳到達年度の末日までのお子さん、または20歳未満で障害等級1級・2級に該当するお子さんがいる場合は、子の加算として1人目・2人目はそれぞれ年額239,300円が上乗せされます。3人目以降は1人あたり年額79,800円の加算です。
障害厚生年金の年額|報酬比例部分は給与と加入期間で異なる
初診日に厚生年金に加入していた方は障害厚生年金の対象となり、1級から3級までの等級があります。1級・2級の方には障害基礎年金も併せて支給されるため、受給額は基礎年金だけの方よりも多くなります。
障害厚生年金の報酬比例部分は、現役時代の平均給与と厚生年金の加入期間に基づいて計算される仕組みです。加入期間が300月(25年)未満の場合は300月とみなして計算されるため、若くして障害を負った方にも一定の配慮がされています。
3級の障害厚生年金には最低保障額が設定されている
3級は障害厚生年金のみの支給となり、障害基礎年金は付きません。報酬比例部分の計算結果が低額になってしまう方のために、最低保障額が定められています。2025年度の3級の最低保障額は623,800円(月額約51,983円)です。
在宅酸素療法で3級に認定されるケースが多いことを考えると、初診日にどの年金制度に加入していたかは非常に大切な確認事項といえます。
2025年度の障害年金額一覧(主な数値)
| 等級・種別 | 年額(目安) | 月額(目安) |
|---|---|---|
| 障害基礎年金1級 | 1,039,625円 | 約86,635円 |
| 障害基礎年金2級 | 831,700円 | 約69,308円 |
| 障害厚生年金3級(最低保障) | 623,800円 | 約51,983円 |
障害年金を申請するために押さえておくべき3つの受給要件
障害年金を受給するには、「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」の3つをすべて満たす必要があります。
在宅酸素療法を受けている方であっても、この3要件のいずれかが欠けていれば支給されません。事前にしっかり確認しておきましょう。
初診日要件|呼吸器疾患で初めて受診した日を証明する
初診日とは、障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日のことです。この初診日にどの年金制度に加入していたかによって、障害基礎年金か障害厚生年金かが決まります。
初診日の証明には「受診状況等証明書」を医療機関に作成してもらいます。転院を繰り返している場合や、初診の病院が廃院になっている場合は証明が難しくなるケースもあるため、早めに準備を始めることが大切です。
保険料納付要件|年金保険料の未納がないかを確認する
初診日の前日時点で、公的年金の加入期間のうち3分の2以上の期間について保険料が納付済みまたは免除されていなければなりません。
ただし特例として、初診日に65歳未満であり、直近1年間に保険料の未納がなければ要件を満たすとされています(令和8年3月末までの時限措置)。
20歳前に初診日がある場合は、年金制度への加入前にあたるため保険料の納付要件は問われません。ご自身の納付状況が不明な場合は、年金事務所で「ねんきん定期便」の記録を確認してもらいましょう。
障害年金の3つの受給要件
- 初診日要件(初診日がいつ・どの年金制度に加入中だったか)
- 保険料納付要件(加入期間の3分の2以上の納付または直近1年間の未納なし)
- 障害状態要件(障害認定日に障害等級表の基準に該当すること)
障害状態要件|認定基準に該当する障害の程度であること
障害認定日(原則は初診日から1年6か月後、在宅酸素療法は開始日)の時点で、障害の程度が障害等級表の1級・2級・3級のいずれかに該当していることが求められます。
障害認定日の時点では基準に届かなかった方でも、その後に症状が悪化して基準に達した場合は、65歳になるまでの間に「事後重症請求」として申請できます。あきらめずに主治医と相談してみてください。
障害年金の申請手続きと診断書作成で気をつけたいこと
障害年金の申請は書類の量が多く、制度も複雑なため、初めての方にとってはハードルが高く感じるかもしれません。とくに診断書の記載内容は審査結果に直結するため、主治医とのやりとりが極めて大切です。
申請に必要な主な書類を把握しておく
障害年金の請求に必要な書類は、年金請求書、医師の診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書、戸籍謄本や住民票などの本人確認書類が中心です。
初診日に関する書類と障害状態を示す診断書の2つが特に重要で、これらの内容次第で審査の結果が左右されます。
書類の様式は年金事務所の窓口やホームページから入手できます。不明な点があれば、年金事務所の相談窓口(ねんきんダイヤル 0570-05-1165)に問い合わせるとよいでしょう。
呼吸器疾患用の診断書には日常生活の実態を具体的に記してもらう
障害年金の診断書は傷病ごとに様式が異なり、呼吸器疾患には専用の様式があります。
動脈血ガス分析値や予測肺活量1秒率といった検査データに加え、日常生活でどの程度の制限を受けているか、一般状態区分がどこに該当するかなどが記載事項です。
診断書の一般状態区分は等級判定に直結するため、主治医にはふだんの生活の様子をできるだけ詳しく伝えてください。「何メートル歩くと息切れするか」「階段の昇降は可能か」「入浴や着替えに介助が要るか」など、具体的な情報が記載に反映されます。
病歴・就労状況等申立書は「自分の言葉」で書ける貴重な書類
病歴・就労状況等申立書は、発病から現在までの経過を自分自身の言葉で記述する書類です。医師が作成する診断書とは異なり、日常生活の困りごとや仕事への影響を自由に書けるため、審査担当者に障害の実態を伝える大切な手段となります。
記述の際は、時系列に沿って症状の変化や治療内容を整理し、在宅酸素療法の開始時期や日々の生活で困っていることを具体的に書き込みましょう。
あいまいな表現よりも「10分以上歩くと息が上がって座り込んでしまう」のような具体的な描写が審査では評価されやすいです。
申請時に準備する主な書類一覧
| 書類名 | 作成者 | ポイント |
|---|---|---|
| 年金請求書 | 本人 | 年金事務所で様式を入手 |
| 診断書(呼吸器疾患用) | 主治医 | 検査値と日常生活の制限を記載 |
| 受診状況等証明書 | 初診の医療機関 | 初診日を証明する書類 |
| 病歴・就労状況等申立書 | 本人 | 発病から現在までの経過を記載 |
| 戸籍謄本・住民票など | 市区町村 | 本人確認用の公的書類 |
在宅酸素療法で障害年金を請求するとき「初診日」が国民年金か厚生年金かで変わる受給額
在宅酸素療法中の方が障害年金を請求するうえで、初診日にどの年金制度に加入していたかは受給額を大きく左右する分岐点です。
同じ障害の程度であっても、国民年金だけの方と厚生年金にも加入していた方とでは、支給される金額に相当な差が出ます。
初診日が厚生年金加入中なら3級でも受給できる
| 初診日の加入制度 | 受給できる年金 | 該当等級 |
|---|---|---|
| 厚生年金 | 障害厚生年金(+基礎年金) | 1級・2級・3級 |
| 国民年金 | 障害基礎年金のみ | 1級・2級のみ |
初診日に厚生年金に加入していた方(会社員や公務員など)は、障害厚生年金の対象です。3級の場合でも障害厚生年金が支給されるため、在宅酸素療法で3級に認定されれば年金を受け取れます。
さらに1級・2級に該当した場合は障害基礎年金も併せて支給されるため、「2階建て」の構造で受給額が手厚くなります。配偶者がいれば配偶者加給年金が加算される場合もあります。
初診日が国民年金加入中の場合は2級以上でなければ支給されない
初診日に国民年金のみに加入していた方(自営業者、学生、配偶者の扶養に入っていた方など)は、障害基礎年金の対象となります。
障害基礎年金には3級の設定がないため、在宅酸素療法を行っていても2級以上に該当しなければ年金が支給されません。
この点は非常に重要で、同じ24時間の在宅酸素療法を受けていても、検査成績や日常生活の制限が2級の基準に達していなければ、国民年金加入者は受給できないのです。診断書の記載内容がより一層大切になります。
20歳前に初診日がある場合は保険料納付要件が免除される
先天性の呼吸器疾患などで、20歳前に初診日がある場合は特別な取り扱いがあります。年金制度への加入前のため、保険料の納付要件は問われません。20歳に達した時点で障害等級の1級または2級に該当していれば、障害基礎年金の受給対象です。
ただし20歳前傷病による障害基礎年金には、本人の所得による支給制限があります。前年の所得が一定額を超えると、年金額の全部または一部が支給停止となるため注意が必要です。
よくある質問
- Q在宅酸素療法を24時間行っていれば障害年金3級に必ず認定されるのか?
- A
24時間の在宅酸素療法を施行中で、かつ軽い作業以外の労働に常に支障がある方は、原則として障害年金3級に認定されます。ただし「必ず」とは言い切れません。
障害年金の認定には初診日要件と保険料納付要件も満たす必要があるためです。また、初診日が国民年金加入中だった方は、障害基礎年金に3級がないため、2級以上に該当しなければ受給できません。
ご自身の加入履歴を年金事務所で確認することをおすすめします。
- Q在宅酸素療法中の障害年金は障害者手帳がなくても申請できるのか?
- A
障害者手帳を持っていなくても、障害年金の申請は可能です。障害年金と障害者手帳はまったく別の制度であり、手帳の取得は障害年金の受給要件に含まれていません。
障害年金の審査は、主治医の診断書や検査成績、日常生活の状況をもとに行われます。手帳の有無や手帳の等級は参考程度であり、審査に直接影響するわけではないので安心してください。
- Q在宅酸素療法で障害年金を受給した場合の金額は月額いくらになるのか?
- A
受給額は加入していた年金制度と障害等級によって異なります。2025年度の基準では、障害基礎年金2級で年額831,700円(月額約69,308円)、障害厚生年金3級の最低保障額は年額623,800円(月額約51,983円)です。
障害厚生年金の報酬比例部分は現役時代の給与や加入期間に応じて変動するため、人によって金額が大きく異なります。
お子さんや配偶者がいる場合は加算もあるため、年金事務所で試算してもらうと正確な見込み額がわかります。
- Q在宅酸素療法の障害年金で3級から2級へ等級変更を請求できるのか?
- A
はい、症状が悪化した場合は「額改定請求」によって上位等級への変更を求めることができます。障害年金の支給開始後も、障害の状態が変われば等級が見直される仕組みになっています。
額改定請求を行うには、障害認定日から1年を経過した日以降に申請が可能です。主治医に現在の症状を反映した新しい診断書を作成してもらい、年金事務所へ提出してください。
検査成績や日常生活の制限が2級の基準に達していれば、等級変更が認められる可能性があります。
- Q在宅酸素療法の障害年金は働きながらでも受給できるのか?
- A
働いていても障害年金を受給することは可能です。障害年金は「障害の状態」に対して支給されるものであり、就労しているかどうかだけで支給が停止されるわけではありません。
ただし、就労状況は障害の程度を判断する際の参考資料となることがあります。
フルタイムで問題なく働けている場合は、軽度とみなされる可能性もゼロではないため、診断書には就労上の制限や配慮事項(短時間勤務、通院のための休暇取得、業務内容の制限など)を正確に記載してもらうことが大切です。


