在宅酸素療法(HOT)を始める際の自己負担額は、1割負担の方で月額約7,000円から8,000円、3割負担の方では約2万円以上が一般的です。

しかし、「高額療養費制度」や「自治体の医療費助成」を上手に活用すれば、実質的な支払額を大幅に抑えられます。費用の詳細な内訳を知り、申請可能な制度をフル活用して経済的な負担を軽減しましょう。

在宅酸素療法(HOT)にかかる費用の目安と内訳

在宅酸素療法の費用は、機器のレンタル代金と診療費がセットになった「在宅酸素療法指導管理料」が基本となります。毎月固定で発生するこの費用に加え、負担割合に応じた自己負担額を正確に把握しておくことが大切です。

健康保険適用後の自己負担額

日本国内において、在宅酸素療法は健康保険の適用対象となります。窓口で支払う金額は、医療費総額に年齢や所得に応じた負担割合(1割から3割)を乗じた額です。

医療費の総額は診療報酬点数に基づいて計算されます。在宅酸素療法一式では、概ね76,800円前後(7,680点)が基準となるのが一般的です。

保険負担割合別の月額費用目安

負担割合HOT基本料の目安診察・検査費の目安
1割負担約7,680円約1,000円〜2,000円
2割負担約15,360円約2,000円〜4,000円
3割負担約23,040円約3,000円〜6,000円

75歳以上の後期高齢者医療制度に加入している方など、1割負担の方であれば、月々の支払いは約7,680円程度になります。

一方、現役並みの所得がある方や70歳未満の方で3割負担の場合は、約23,040円程度の自己負担が発生します。これに加えて、月1回の定期受診にかかる再診料や検査料、処方箋料などが別途加算されます。

これらを合計した金額が、毎月の医療費として請求されることになります。金額は決して安くはありませんが、後述する高額療養費制度の適用前段階での金額であることをまずは認識してください。

酸素濃縮装置と酸素ボンベの費用構造

在宅酸素療法で使用する機器には、主に自宅で電気を使って酸素を作り出す「酸素濃縮装置」と、外出時に携帯する「酸素ボンベ」の2種類があります。

これらの機器代金は、個別にレンタル料を支払うのではなく、前述の「指導管理料」の中に包括されています。つまり、別途レンタル会社に利用料を支払う必要はなく、すべて医療機関への支払いの中に含まれています。

ただし、酸素濃縮装置に加えて携帯用酸素ボンベを使用する場合、医師の処方に基づき「携帯用酸素ボンベ加算」などが算定されることがあります。

また、呼吸同調器(サンソセーバー)を使用する場合や、特定の機器構成にする場合には、加算点数が変更になることがあります。これらの加算も含めて健康保険の対象となります。

使用する機器の組み合わせによって、基本料金に数千円程度の上乗せがあることを理解しておきましょう。医師が必要と判断した機器構成が、費用のベースとなります。

電気代やその他の維持費

医療機関に支払う診療費とは別に、自宅で患者様自身が負担しなければならないのが「電気代」です。酸素濃縮装置はコンセントに繋いで24時間稼働させることが多いため、家庭の電気料金に直接影響します。

機種や酸素流量、1日の使用時間によって異なりますが、一般的には月額1,500円から3,000円程度の電気代増加が見込まれます。最新の機種では省エネ性能が向上していますが、予算を組む際は注意が必要です。

この電気代に関しては、基本的に健康保険の適用外であり、全額自己負担となります。一部の自治体では独自の助成を行っている地域も存在しますが、全国一律ではありません。

また、加湿用の精製水を使用する場合はその購入費や、マスクやカニューラの交換備品代などがかかることもあります。消耗品の支給については、事前に医療機関に確認を取ることが大切です。

高額療養費制度を活用した自己負担の軽減

1ヶ月の医療費自己負担額が「自己負担限度額」を超えた場合、その超過分が払い戻される高額療養費制度を利用できます。在宅酸素療法を受ける多くの患者様が対象となり、家計の負担を大きく軽減できる可能性があります。

年齢と所得による自己負担限度額の違い

高額療養費制度の自己負担限度額は、年齢(70歳以上か未満か)と所得区分によって細かく分類されています。

例えば、69歳以下で年収約370万円〜770万円の一般的な所得区分(ウ)の方の場合、1ヶ月の限度額は概ね8万円台となります。在宅酸素療法の費用だけではこの額に達しないこともありますが、他の治療と合算することで適用される可能性があります。

一方で、70歳以上の方の基準はより低く設定されています。住民税非課税世帯の方であれば、月額の負担上限はさらに低く抑えられており、外来の限度額は8,000円となるケースもあります。

70歳以上の自己負担限度額(月額・外来)

所得区分外来(個人ごと)の限度額
現役並み所得者(Ⅲ)252,600円+(総医療費-842,000)×1%
現役並み所得者(Ⅱ)167,400円+(総医療費-558,000)×1%
現役並み所得者(Ⅰ)80,100円+(総医療費-267,000)×1%
一般18,000円(年間上限14万4千円)
低所得者Ⅱ(住民税非課税等)8,000円
低所得者Ⅰ(年金収入80万円以下等)8,000円

在宅酸素療法は外来扱いとなるため、70歳以上の一般所得者であれば、外来の限度額は18,000円となります。

つまり、3割負担で計算上2万円を超えていたとしても、この制度のおかげで窓口での実質負担は18,000円で済むことになるのです。

多数回該当によるさらなる負担軽減

高額療養費制度には、長期的に医療費がかかる世帯への配慮として「多数回該当」という仕組みがあります。

これは、直近12ヶ月の間に高額療養費の支給を3回以上受けている場合、4回目以降の自己負担限度額がさらに引き下げられるというものです。

在宅酸素療法は継続的な治療であるため、毎月の医療費がコンスタントに限度額を超えるようなケースでは、この多数回該当が適用されます。その結果、経済的負担が一段と軽くなります。

例えば、69歳以下の一般的な所得区分の方であれば、4回目以降の上限が一律44,400円に下がります。慢性呼吸不全などで他の治療も併行している方にとっては非常に重要な仕組みです。

世帯合算で還付を受ける仕組み

高額療養費制度のもう一つの大きな特徴は「世帯合算」です。これは、一人分の医療費だけでは限度額に達しない場合でも、同じ健康保険に加入している家族の医療費を合算できる仕組みです。

69歳以下の方の場合、同じ月にかかった21,000円以上の自己負担額であれば合算の対象となります。なお、70歳以上の方は金額に関わらず全額合算可能です。

具体的には、本人が在宅酸素療法で2万円、配偶者が別の病院で入院して7万円かかった場合などを想定してください。個々に見れば限度額に届かなくても、世帯合計で申請すれば払い戻しを受けられます。

自治体独自の医療費助成制度の種類と対象

国の制度に加え、各自治体が独自に実施している医療費助成制度も、費用負担を軽減する大きな柱です。障害の有無や特定の病気によって対象となり、自己負担が無料または少額になるケースがあります。

重度心身障害者医療費助成制度

身体障害者手帳をお持ちの方を対象とした助成制度です。一般的に「マル障(障)」と呼ばれ、在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障害の方の多くが利用を検討すべき制度です。

身体障害者手帳の1級から3級(自治体によっては4級の一部も含む)を取得している場合、保険診療の自己負担分が全額、または一部助成されます。

この制度が適用されれば、在宅酸素療法にかかる月々の支払いは実質的にゼロ、もしくは非常に少額になります。手帳取得と同時に助成の対象になるか、必ず確認してください。

特定疾患医療費助成制度(指定難病)

在宅酸素療法を行う原因となった病気が、国が定める「指定難病」に該当する場合に利用できる制度です。特発性間質性肺炎や肺動脈性肺高血圧症などが対象となります。

この認定を受けると「特定医療費(指定難病)受給者証」が交付され、所得に応じた月額自己負担上限額が設定されます。

さらに、軽症であっても高額な医療費が長期に続く場合の特例措置もあり、在宅酸素療法のような高コストの治療においては手厚い保護を受けられる可能性があります。

ひとり親家庭等医療費助成

母子家庭や父子家庭、あるいは両親のいない児童を養育している家庭を対象とした助成制度です。世帯主や児童が在宅酸素療法を受けることになった場合、この制度を利用することで医療費の自己負担分が助成されます。

多くの自治体では、親の医療費も対象としていますが、子供のみを対象とする場合や、所得制限が厳格な場合など地域差があります。

経済的に困難な状況にあるひとり親家庭を支える重要な制度ですので、該当する可能性がある場合は福祉課などで相談を行ってください。

身体障害者手帳の取得メリットと等級基準

呼吸機能の低下により日常生活に制限がある場合、身体障害者手帳の交付対象となる可能性が高いです。手帳を取得することで医療費助成の対象となり、経済的な支援だけでなく、様々な福祉サービスを受けられるようになります。

呼吸器機能障害の等級区分

身体障害者手帳における呼吸器機能障害の等級は、動脈血酸素分圧(PaO2)や指数などの客観的な数値によって判定されます。また、日常生活における制限の度合いも考慮されます。

在宅酸素療法を導入するレベルの状態であれば、多くのケースで3級、あるいは1級に該当する可能性があります。

呼吸器機能障害の等級と状態の目安

等級状態の概要認定の目安(PaO2値など)
1級身の回りのことも困難で介助が必要PaO2が50Torr以下、または55Torr以下で日常生活が極度に制限
3級家庭内の移動や軽作業で息切れがするPaO2が60Torr以下、または65Torr以下で日常生活が著しく制限
4級平地歩行や階段昇降で息切れがするPaO2が70Torr以下、または75Torr以下で社会生活が制限

1級は「自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの」、3級は「家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの」と定義されています。

在宅酸素療法を行っているということは、常時酸素吸入が必要な状態であるため、認定基準を満たす可能性は非常に高いと言えます。申請には指定医による診断書が必要となります。

手帳取得による医療費助成への道

身体障害者手帳を取得する最大の経済的メリットは、先述した「重度心身障害者医療費助成制度」の対象となることです。

多くの自治体では、1級および2級、地域によっては3級所持者に対して、医療費の自己負担分を全額助成しています。

つまり、手帳を取得し、この助成制度の申請が通れば、在宅酸素療法にかかる毎月の数万円の支払いが免除されることになります。これは家計にとって非常に大きなインパクトを持ちます。

ただし、手帳を持っているだけでは助成は受けられません。別途、医療費助成の申請手続きが必要ですので、交付を受けたら速やかに手続きを行うことが大切です。

税金の控除や公共交通機関の割引

医療費以外の面でも、身体障害者手帳には多くのメリットがあります。所得税や住民税においては「障害者控除」が適用され、課税所得から一定額が差し引かれるため、納税額が安くなります。

特に1級などの重度障害に該当する場合は「特別障害者」として控除額が上乗せされます。また、公共交通機関の割引も大きな利点です。

JRや私鉄、バス、航空機などの運賃割引に加え、タクシーチケットの交付や利用料金の割引などが利用可能です。通院時の移動コストを削減できるため、トータルの生活費を抑えることにつながります。

医療費控除で確定申告時に税金を取り戻す

1年間の医療費自己負担額が10万円(または所得の5%)を超えた場合、確定申告で「医療費控除」を受けられます。在宅酸素療法は毎月の負担が大きいため対象になりやすく、払いすぎた税金の還付を受けられる可能性があります。

在宅酸素療法に関連する控除対象費用

医療費控除の対象となるのは、治療のために「直接必要」とかかった費用です。在宅酸素療法においては、毎月の「在宅酸素療法指導管理料」を含む診療費や薬代はもちろん対象となります。

これらは医療機関から発行される領収書に基づいて計算します。高額療養費制度などで補填された金額は、支払った医療費から差し引いて計算する必要がある点に注意してください。

また、医師の処方に基づいて購入した医薬品代なども対象です。一方で、予防目的のサプリメントなどは対象外となります。「治療のために必要である」という医師の判断がベースにあるかが重要です。

交通費や電気代の取り扱いについて

通院にかかった交通費も、医療費控除の対象として認められます。電車やバスなどの公共交通機関を利用した費用は、領収書がなくても日付と経路、運賃をメモに残しておけば申告可能です。

在宅酸素療法を行っており、酸素ボンベを持っての移動が困難でタクシーを利用せざるを得ない場合など、医師がその必要性を認める状況であれば、タクシー代も控除対象となることがあります。

その一方で、在宅酸素濃縮装置の稼働にかかる「電気代」については、原則として医療費控除の対象にはなりません。

国税庁の解釈において、電気代は家事関連費の一部とみなされ、医療費として区分することが困難であるためです。基本的には対象外と考えておくのが無難です。

確定申告に必要な書類と手続き

医療費控除を受けるためには、翌年の2月16日から3月15日までの間に、税務署へ確定申告書を提出する必要があります。最近ではe-Taxを利用して自宅から申告することも可能です。

申告には、源泉徴収票(会社員等の場合)、マイナンバーカード、そして「医療費控除の明細書」が必要です。申告時に整理しておくべき項目は以下の通りです。

  • 医療を受けた人の氏名
  • 病院・薬局などの支払先名称
  • 医療費の区分(診療・治療・医薬品・交通費など)
  • 支払った医療費の額
  • 生命保険や高額療養費などで補填された金額

以前は領収書の原本提出が必須でしたが、現在は「明細書」の作成・提出のみで済みます。領収書は自宅で5年間保存することになっていますので、捨てずに管理しておきましょう。

介護保険サービスの併用と費用負担

高齢で介護が必要な場合、医療保険と「介護保険」を併用することで、費用を最適化しながら在宅療養を続けられます。サービス内容によって適用される保険が異なるため、ケアマネジャーと相談して適切なプランを作成することが重要です。

訪問看護や訪問リハビリの利用

呼吸器疾患を持つ患者様にとって、看護師による健康状態のチェックや、理学療法士による呼吸リハビリテーションは非常に重要です。これらを自宅で受ける場合、「訪問看護」や「訪問リハビリテーション」を利用します。

これらのサービスは、原則として介護保険の要介護認定を受けている方は介護保険が優先適用されます。そうでない方は医療保険が適用されるのが基本ルールです。

ただし、厚生労働大臣が定める疾病(指定難病など)や、状態が悪化し「特別訪問看護指示書」が医師から出された場合などは、要介護者であっても医療保険での訪問看護となります。

医療保険と介護保険の適用優先順位

在宅酸素療法そのもの(機器レンタルや指導管理)は医療行為であるため、年齢や要介護度に関わらず「医療保険」が適用されます。

一方で、自宅での入浴介助や家事援助などのヘルパー利用、ベッドのレンタルなどは「介護保険」の領域です。費用を考える際、これらが別々の制度で計算されることを理解しておく必要があります。

主なサービスと適用保険の整理

サービス内容主な適用保険備考
在宅酸素療法(機器・指導)医療保険介護度に関係なく医療保険
訪問看護介護保険(原則)難病等は医療保険へ切り替え
訪問リハビリ介護保険(原則)医療機関からの訪問は医療保険の場合も
介護ベッドレンタル介護保険要介護2以上が原則対象

例えば、HOTの機器代は医療保険で支払い、訪問介護は介護保険で支払うといった具合に、請求元が異なる場合があります。

しかし、これらを合算して負担限度額を超えた場合に払い戻しを受けられる「高額医療・高額介護合算療養費制度」という仕組みも存在します。両方の保険を使っている方は忘れずにチェックが必要です。

居宅サービス利用時の自己負担割合

介護保険サービスを利用する場合の自己負担割合は、介護保険負担割合証に記載されています。基本は1割ですが、一定以上の所得がある65歳以上の方は2割、現役並み所得者は3割となります。

月々の利用限度額は要介護度によって決められており、限度額を超えてサービスを利用した場合は全額自己負担となるため注意が必要です。

在宅酸素療法を行っている方は、体調の変化により必要なサービス量が増減しやすいため、ケアマネジャーと密に連携を取りましょう。限度額内での効果的な利用計画を立てることが、経済的な安定にも繋がります。

費用支払いが困難な場合の相談窓口と対策

様々な制度を活用しても支払いが困難な場合でも、決して治療を中断しないでください。医療機関や行政には経済的な困窮者を支援する専門職や制度があり、相談することで解決策が見つかる可能性があります。

病院の医療ソーシャルワーカー(MSW)への相談

多くの総合病院や専門病院には「医療相談室」や「地域連携室」が設置されており、そこに「医療ソーシャルワーカー(MSW)」という専門家が在籍しています。

MSWは、患者様やご家族が抱える経済的、心理的、社会的な問題について相談に応じ、解決に向けた支援を行うプロフェッショナルです。

「医療費が払えない」といった相談に対して、利用可能な公的制度の案内や手続きのサポート、場合によっては分割払いの交渉の仲介などを行ってくれます。相談は無料で守秘義務も守られます。

生活保護制度の医療扶助

預貯金や資産がなく、あらゆる手立てを尽くしても最低限度の生活を維持できない場合に、憲法第25条に基づいて生活を保障する「生活保護制度」があります。

この制度の中には「医療扶助」が含まれており、生活保護受給者は、原則として医療費の自己負担が無料になります。在宅酸素療法にかかる費用もこの対象となります。

申請には厳格な審査がありますが、本当に困窮している場合には命綱となる制度です。在宅酸素療法は生命維持に関わる治療ですので、経済的理由で治療を諦める前に、福祉事務所へ相談を行ってください。

無料低額診療事業の活用

あまり知られていませんが、「無料低額診療事業」という制度を実施している医療機関があります。これは、生計が困難な方に対して無料または低額な料金で診療を行う事業です。

主に済生会病院や民医連加盟の病院などが実施しており、対象となる基準は医療機関ごとに異なります。この制度を利用すれば、窓口での一部負担金が免除されたり減額されたりします。

主な相談先一覧

相談先名称主な相談内容
医療機関の医療相談室医療費の支払い、制度の活用、転院相談など
市町村の国保年金課高額療養費、限度額認定証の発行など
市町村の障害福祉課身体障害者手帳、重度心身障害者医療費助成など
福祉事務所(生活福祉課)生活保護、生活困窮者自立支援など
社会福祉協議会生活福祉資金貸付制度など

対象となるのは当該医療機関での診療費に限られる場合が多いですが、近くに実施病院があり、要件を満たすならば有効な手段となります。実施している医療機関は、各都道府県のホームページなどで確認することができます。

よくある質問

Q
旅行時の酸素ボンベ費用は別途かかりますか?
A

基本的に、旅行で使用する携帯用酸素ボンベの手配費用は、月々の指導管理料の中に包括されている場合が多く、追加費用が発生しないことが一般的です。

酸素業者が旅行先のホテルや滞在先にボンベや濃縮装置を届けてくれるサービスがありますが、これらは医療保険の範囲内で行われることが多いサービスです。

ただし、手配には事前の手続きが必要であり、契約している酸素業者や医療機関によって対応が異なる場合があります。必ず出発の2週間以上前には主治医や業者に相談してください。

Q
電気代の助成金はありますか?
A

国による全国一律の電気代助成制度はありません。しかし、一部の市区町村では、在宅酸素療法利用者に対して独自の電気料金助成制度を設けている場合があります。

例として、月額1,000円〜2,000円程度の助成や、年に一度の見舞金などが挙げられます。実施の有無や対象要件は自治体によって大きく異なるため、お住まいの役所の障害福祉課や健康課に問い合わせることをお勧めします。

Q
高額療養費は自動的に振り込まれますか?
A

基本的には「申請」が必要です。限度額を超えた場合、診療月から3ヶ月〜4ヶ月後に健康保険組合から通知が届き、申請書を提出することで払い戻しが行われます。

ただし、事前に「限度額適用認定証」を取得して医療機関の窓口で提示すれば、窓口での支払いを最初から限度額までに抑えることができます。

また、一部の国民健康保険などでは、一度申請すれば次回以降は自動振込となる場合もあります。

Q
申請から認定までの期間はどれくらいですか?
A

身体障害者手帳の場合、申請から交付まで通常1ヶ月から2ヶ月程度かかります。指定医の診断書作成にも時間がかかるため、早めの行動が大切です。

高額療養費の還付については、受診してから約3ヶ月後以降に振り込まれるのが一般的です。限度額適用認定証は、申請から1週間程度で手元に届くことが多いですが、窓口で即日発行してくれる場合もあります。

参考にした論文