2024年度の診療報酬改定では、以下のような主要な変更点がありました。

・「医療従事者の働き方改革と処遇改善」

医療従事者の人材確保と賃上げに向けた取り組みが強化されました。

具体的には、医師や看護師などの医療従事者の労働時間短縮や健康確保のための措置が導入され、地域医療の確保にも重点が置かれています​ 。

・「医療DXの推進」

医療のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するため、オンライン資格確認システムや電子カルテの普及が進められています。

これにより、診療情報の効果的な活用や遠隔医療の推進が図られ、患者さんに迅速で質の高い医療サービスを提供することが目指されています​ 。

・「地域包括ケアシステムの深化・推進」

高齢化社会に対応するため、地域包括ケアシステムがさらに深化され、医療機関と介護施設の連携が強化されました。

これにより、地域全体で患者さんを支える体制が整備され、質の高い在宅医療や訪問看護の提供が推進されています。

・「感染症対策の強化」

新型コロナウイルスをはじめとする感染症に対する恒常的な対策が強化されました。

外来診療では「発熱患者等対応加算」が新設され、発熱患者の診療に対して加算が適用されるようになりました。

また、入院診療においても感染対策が特に必要な患者に対する評価が充実しています​​​ 。

・「賃金改善に向けたベースアップ評価料」

医療従事者の賃金改善を図るため、「ベースアップ評価料」が新設されました。

これにより、勤務する医療関係者の賃金が引き上げられ、人材確保が促進されることが期待されています​ ​。

上記の結果、令和6年6月1日より、当院では下記加算を算定させて頂く事となりましたので、皆さまご承知おき願います。

①医療DX推進体制整備加算

当院では、医療DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進し、地域包括ケアシステムの強化や医療機能の発展を目指しています。

この取り組みの一環として、オンライン資格確認を通じて取得した診療情報や薬剤情報を効果的に活用する仕組みを整備しています。

さらに、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを導入し、遠隔医療の推進にも努めています。

これにより、患者さんにより質の高い医療サービスを提供できる体制を確立しています。

「医療DX」とは、デジタル技術を活用して医療の質を向上させる取り組みを指します。

この取り組みに対して、「医療DX推進体制整備加算」が評価されました。

上記のため、「医療DX推進体制整備加算」を会計時算定させて頂きます。

令和6年6月1日より、加算点数が以下のように変更となります。

【医療DX推進体制整備加算】

初診時 8点(初診時に月1回に限り算定可能)

②医療情報取得加算

2024年度の診療報酬改定により、「医療情報取得加算」が新たに設定されました。

この加算は、オンライン資格確認システムを導入し、患者さんの診療情報や薬剤情報を効果的に取得・活用する医療機関に適用されます。

具体的には、初診時や再診時に患者さんの情報を十分に取得している場合に算定されます。これにより、より正確で迅速な診療が可能となります。

そのため、「医療情報取得加算」を会計時算定させて頂きます。

令和6年6月1日より、加算点数が以下のように変更となります。

【医療情報取得加算】

初診時

マイナ保険証を利用していない場合

医療情報取得加算1:3点(月1回)

マイナ保険証利用時または他の医療機関から診療情報の提供を受けた場合

医療情報取得加算2:1点(月1回)

再診時

マイナ保険証を利用していない場合

医療情報取得加算3:2点(3月に1回)

マイナ保険証利用時または他の医療機関から診療情報の提供を受けた場合

医療情報取得加算4:1点(3月に1回)

③外来・在宅ベースアップ初診料(Ⅰ)

2024年度の診療報酬改定では、持続可能な医療提供体制を維持するために、医療従事者の人材確保と処遇改善が重要な焦点となっており、そのための賃上げを目指し、「ベースアップ評価料」が新設されました。

この評価料は、医療機関が医療従事者の基本給または毎月支給される手当のベースアップを行う取り組みを評価するためのものです。

この取り組みにより、医療従事者の処遇改善を図り、質の高い医療サービスの提供を維持することが目的です。

上記のため、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」を会計時算定させて頂きます。

令和6年6月1日より、加算点数が以下のように変更となります。

【外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)】(1日につき)

初診時 6点

再診時 2点

④発熱患者等対応加算

2024年度の診療報酬改定により、「発熱患者等対応加算」が新たに設定されました。

この加算は、発熱などの感染症の疑いがある患者さんを外来で適切に診療する医療機関に適用されます。

具体的には、以下の条件を満たす医療機関が対象となります。

  1. 外来感染対策向上加算を取得している医療機関であること。
  2. 発熱患者等を受け入れ、診療を行うことを公表していること。
  3. 適切な感染防止対策を講じた上で診療を行うこと。

発熱などの感染症の疑いがある患者さんにも安全で迅速な診療が提供できる体制が評価されます。

上記のため、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」を会計時算定させて頂きます。

令和6年6月1日より、加算点数が以下のように変更となります。

【発熱患者等対応加算】

初診時 20点(月1回に限り算定可能)

再診時 20点(月1回に限り算定可能)